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【海外転勤前に確認するコト】海外転勤中の資産形成における制限

みなさん、こんにちは。マネ太(@mimi03030421)です。

日本ではNISAやつみたてNISA、iDeCoを活用し資産形成する方法や定期預金に預けたり、人によっては普通口座で貯め続ける人等いくつかの方法があると思います。

海外在住者だと様々な制限が掛かってきますので、その内容を踏まえて海外転勤中の資産形成においての制限についてご説明していきたいと思います。 

目次

海外駐在中の様々な制限

まずは海外駐在者に対して制限が掛かってしまう事をいくつかご紹介いたします。

  1. NISA新規開設と買付
  2. 確定拠出年金制度の利用
  3. 国内証券口座
  4. 有価証券等の買付

原則、資産形成をしてく上でメインとなる手法は全て満足には出来ません・・・今まで日本で資産形成を行っており、急に海外転勤する事になった時は様々な手続きが必要になります。

少し詳しく説明していきます。

NISAについて

今までNISAをやっていなかった方で、海外在住中に新たにNISA口座を開設する事は出来ません。

NISA口座を既に開設しており、海外赴任となった場合は必要書類(継続適用届出書等)を提出すれば以下の期間までは維持する事が可能になりました。

・一定の事項を記載した帰国届出書を提出した日
・継続適用届出書を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日

既にNISAを運用している方は5年までは口座を維持する事は可能ですが、新しく買付する事が出来ないという事は覚えておきましょう。

私は帰任後に念願のNISA口座を開設し、NISAのメリットを享受します!

確定拠出年金制度

確定拠出年金は企業型確定拠出年金(企業型DC)と、個人型確定拠出年金(iDeCo(イデコ))に分かれますので、それぞれのケース別にみてみましょう。

企業型DC

まず企業型DCの加入対象者は、「国民年金の第2号被保険者」である事が前提です。その上で、勤め先の企業が確定拠出年金制度を実施している場合に加入可能な制度です。

つまり、海外赴任後も厚生年金に継続加入している場合は企業型DCも継続可です。

iDeCo

iDeCoの加入資格は、国民年金の第1・2・3号被保険者の区分によって変わってきます。

 

詳細は以下の公式サイトでの確認をお願いします。

iDeCo公式サイト:https://www.ideco-koushiki.jp/

新規証券口座の開設

続いては証券会社新規口座開設についてですが、こちらも多くの証券会社が海外居住者の新規口座開設は不可となっております。

参考としてマネックス証券のHPには以下のように記載されております。

海外にお住まいの場合、口座開設はできません。関係法令の制約により、日本国内に居住され、本人確認書類(外国籍の方は、在留カードか特別永住証明書)をご提出いただけるお客様を対象に、口座開設を受付しております。

引用元:マネックス証券HPより

有価証券等の新規買付

既に証券口座を開設しており、海外転勤や移住で「非居住者」となる場合も証券会社によって対応は異なります。楽天証券の場合は引続き有価証券等は預ける事が出来るが新規での買付は不可となっております。また、口座を維持するには申請手続きが必要との事でした。

当社に証券総合口座をお持ちのお客さまが、海外勤務等の理由により一時的に出国「(本邦)非居住者」される場合、原則「帰国されるまでの間」も当社の証券総合口座(お客さま名義)にて有価証券等をお預けいただくことができます。

ただし、当社では日本国外で金融商品取引業務を行う許可(免許)などを海外の監督官庁等から得ておらず、居住国の法令諸規則に則った対応を行うことはできません。

具体的なお手続き方法につきましては、「当社カスタマーサービスセンター」までお問い合わせください。

引用元:楽天証券HPより

まとめ

  • 海外移住・転勤する際は自身の銀行や証券会社のHPをよく確認する
  • 海外在住中、NISAやiDeCoは新規買付出来ないが、一定の要件を満たせば口座や加入維持する事が可能
  • 海外駐在中は証券口座新規開設等が基本的には出来ない

私は元々、日本にいた時は証券口座やNISA口座等は持っていなかったので影響はありませんでしたが、日本で資産形成をしており、急に海外転勤が決まった時には大きな影響が出そうですね。

海外転勤の可能性がある場合は、自身が使用している証券会社の規約を今一度把握しておくのがいいと思います。

ちなみに私は現在、駐在先で開設した証券口座での買付や銀行定期預金で資産形成を行っております。

 

以上 マネ太(@mimi03030421)でした。

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